邑楽町中央公民館
Ora Town Central Public Hall

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〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2569番地1
TEL:0276-88-1177 FAX:0276-88-2111
mail:ora-ph@swan.town.ora.gunma.jp

公民館施設 使用料金

開館時間:午前9時から午後10時まで
休館日:月曜日および12月29日から1月3日まで(*その他:館長が必要と認めた臨時休館日)
備考欄を必ずご参照ください。

区分 単位 使用料
年間登録団体(教育委員会規定に定める団体をいう。以下同じ。)が使用する場合 ホール及びスタジオを除く各室 1年度につき 2,000円
上記以外の場合 小会議室 1時間につき 100円
中会議室 1時間につき 200円
和室 1時間につき 100円
調理実習室 1時間につき 200円
多目的室 1時間につき 200円
音楽室 1人で使用する場合 1時間につき 300円
音楽室 上記以外の場合 1時 1時間につき 500円
スタジオ 1人で使用する場合 1時間につき 300円
スタジオ 上記以外の場合 1時間につき 500円

備考

  1. 使用時間には、準備及び片付けの時間を含むものとする。
  2. 使用時間が1時間未満である場合又は使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算するものとする。
  3. この表の「ホール及びスタジオを除く各室」の1年度当たりの使用料を納付した年間登録団体は、当該納入に係る年度中この表の区分の欄に掲げるホール及びスタジオ以外の施設を教育委員会の定めるところにより使用することができる。
  4. 使用者(年間登録団体を除く。)が施設(ホールを除く。)の使用に当たり来場者から入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収するときは、この表に掲げる1年度当たりの使用料の納入にかかわらず、当該施設の1時間当たりの使用料の額の2倍に相当する額を使用する時間に応じて別途徴収するものとする。

町民の団体などには減免制度もあります。

町民の皆さんの自主的な学習・文化・スポーツ活動を支援するため、一定の条件を満たした団体などには使用料の減免を行います。
※ただし、邑の森ホールについては、この限りではありません。

 

主に減免になる場合と減免率
区分 減免率 備考
町・教育委員会などが主催するとき 100%
町内の保育所、幼稚園、小中学校、学童保育所などが教育または保育を目的として使用するとき 100%
町内のスポーツ少年団が競技種目のために使用するとき 100%
障がい者、構成員の半数以上が障がい者である団体 100% 障がい者等1人につき1人までの介助者も100%
町内在住の中学生以下の子ども、構成員の半分以上が町内在住の中学生以下である団体 100% 保護者が同伴のこと
町内在住の75歳以上の高齢者、構成員の半数以上が町内在住の75歳以上の高齢者である団体 100%

これ以外の減免対象や申請方法など、詳しいことは施設にお問い合わせください。