邑楽町中央公民館
Ora Town Central Public Hall

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〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2569番地1
TEL:0276-88-1177 FAX:0276-88-2111
mail:ora-ph@swan.town.ora.gunma.jp

ホール 使用料金

ホール開館時間:午前9時から午後10時まで
休館日:月曜日および12月29日から1月3日まで(*その他:館長が必要と認めた臨時休館日)
備考欄を必ずご参照ください。

区分 単位 使用料
入場料を徴収しない場合 舞台のみを使用する場合 平日 1時間につき 1,000円
土日祝 1時間につき 1,200円
観覧席のみを使用する場合 平日 1時間につき 2,000円
土日祝 1時間につき 2,400円
舞台および観覧席を使用する場合 平日 1時間につき 2,500円
土日祝 1時間につき 3,000円
入場料を徴収する場合 来場者から1人当たり500円以下の
入場料を徴収する場合
平日 1時間につき 3,750円
土日祝 1時間につき 4,500円
来場者から1人当たり500円を超え1,000円以下の
入場料を徴収する場合
平日 1時間につき 5,000円
土日祝 1時間につき 6,000円
来場者から1人当たり1,000円を超え3,000円以下の
入場料を徴収する場合
平日 1時間につき 6,250円
土日祝 1時間につき 7,500円
来場者から1人当たり3,000円を超える
入場料を徴収する場合
平日 1時間につき 7,500円
土日祝 1時間につき 9,000円
楽屋 1時間につき 100円

備考

  1. 使用時間には、準備及び片付けの時間を含むものとする。
  2. 使用時間が1時間未満である場合又は使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算するものとする。

ホール付属設備使用料

有料公演等の場合は、この表に掲げる使用料の額の2倍に相当する額となります。(ピアノを除く)
備考欄を必ずご参照ください。

区分 単位 使用料
道具セット 演台、司会台、つり看板、長テーブル4台まで、椅子20脚まで及び平台
(箱足、開き足等の補助道具を含む、以下同じ。)10台まで
1回につき 1,000円
演台、司会台、つり看板、長テーブル10台まで、椅子30脚まで、
高座関係道具一式及び平台20台まで
1回につき 3,000円
演台、司会台、つり看板、長テーブル一式、椅子一式、
高座用関係道具、金屏風、幕、大道具類及び平台一式
1回につき 5,000円
リノリウム 1回につき 3,000円
スクリーン 1回につき 2,000円
クラシックセット 反射板、指揮者台、指揮者譜面台、譜面台30台まで及び演奏者用椅子30脚まで 1回につき 2,000円
反射板、指揮者台、指揮者譜面台、譜面台一式及び演奏者用椅子一式 1回につき 3,000円
ピアノ 入場料を徴収しない場合 1回につき 1,000円
入場料を徴収する場合 来場者から1人当たり500円以下の入場料等を徴収する場合 1時間につき 1,500円
来場者から1人当たり500円を超え1,000円以下の入場料等を徴収する場合 1時間につき 2,000円
来場者から1人当たり1,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収する場合 1時間につき 2,500円
来場者から1人当たり3,000円を超える入場料等を徴収する場合 1時間につき 3,000円
音響セット 拡声装置一式、マイク4本まで及び周辺機器一式(再生機能の使用に限る。) 1回につき 1,000円
拡声装置一式、マイク6本まで及び周辺機器一式 1回につき 3,000円
拡声装置一式、マイク一式及び周辺機器一式及び移動音響機材一式 1回につき 5,000円
照明セット 調光システム一式、プロジェクター及び基本照明設備(小) 1回につき 5,000円
調光システム一式、プロジェクター及び基本照明設備(中)
及び移動照明機材
1回につき 10,000円
調光システム一式、プロジェクター及び基本照明設備(大)
及び移動照明機材一式及びスモークマシン
1回につき 20,000円
持参した電気機器を使用する場合 当該機器ごとの消費電力
1キロワットにつき
100円

備考

  1. 使用時間には、準備及び後片付けの時間も含むものとする。
  2. 「1回につき」とは、同日中における1回の使用をいい、連続する複数日の同じ付属設備を使用する場合であっても、当該使用する日ごとにこの表の使用料を徴収する。
  3. 使用者が中央公民館ホールの使用に当たり来場者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合の当該ホールの付属設備(ピアノを除く。)の使用料の額は、この表に掲げる使用料の額の2倍に相当する額とする。
  4. ピアノを特別に調律する場合の費用は、使用者の負担とする。
  5. 持参した電気機器を使用する場合において、当該持参した電気機器の消費電力が1キロワット未満であるとき又は消費電力に1キロワット未満の端数があるときは、1キロワットとして計算するものとする。